1954-03-17 第19回国会 参議院 本会議 第19号
政府の説明によりますると、我が国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、先に来朝したインドネシア使節団と折衝の結果、昭和二十七年一月にサンフランシスコ平和条約第十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、この案はインドネシア本国政府の承認するところとならなかつたのであります。
政府の説明によりますると、我が国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、先に来朝したインドネシア使節団と折衝の結果、昭和二十七年一月にサンフランシスコ平和条約第十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、この案はインドネシア本国政府の承認するところとならなかつたのであります。
我が国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、昭和二十七年一月にサン・フランシスコ平和条約第十四条の規定に裁く中間協定案が作成されましたが、この案は、インドネシア本国政府の承認するところとなりませんでした。
わが国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、昭和二十七年一月にサンフランシスコ平和条約第十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、この案は、インドネシア本国政府の承認するところとなりませんでした。
そこでお尋ねいたしますが、インドネシアとの中間賠償協定は、昨年平和条約十四条の規定に基く中間協定案が作成されましたが、インドネシア本国政府の承認するところとならなかったという理由は、一体どこにあるのでありますか。インドネシアはこの協定案によりますと、日本国政府との間で二国間の平和条約をすみやかに締結したいということが言われております。しかし平和条約には調印しているはずであります。